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ゴルフ会員権を持つには? >>ゴルフ会員権の仕組みって?

意外と知らないゴルフ会員権売買の仕組み

ゴルフ会員権業者は、関東地方だけでも約500社と言われていますが、 会員権の名義書換は、1コースにつき年間50~60件、1ヶ月にして4~5件しかありません。 従って、大手といえども売手と買手双方の注文を同時に扱うことは非常に困難で、 実際には、売り顧客を持つ業者と買い顧客を持つ業者とが業者間のネットワークを通じて交渉し、売買を成立させているのです。 こうした小さなマーケットですので、一人の方が多くの業者と接触し、 少しでも高く売ろうとか少しでも安く買おうとするのはかえってマイナスです。 つまり、貴方がAゴルフ倶楽部の会員権を500万円で買おうとして3つの業者に声をかけたとします。 それぞれの業者から業者間の市場に買いが出ますので、貴方の買い希望は3倍になって市場に伝えられ、 Aゴルフ倶楽部の相場は一気に上昇してしまうでしょう。

ゴルフ会員権は株券等の有価証券と異なり、所持しているだけでは権利を有することにはなりません。 ゴルフ場への入会が認められて初めてその権利を有することになるのです。

会員権取引が完了した時点で、売手は代金を、買手はゴルフ場が発行した書類一式を受け取りますが、会員権の権利自体は移転していないのです。 買手はゴルフ場の入会承認を得るまで(通常1~2ヶ月)法的には保護されていません。

この間、売手やゴルフ場が倒産して権利が脅かされたり、悪意によって二重譲渡される危険性すらあります。

会員権には「株式」の形態をとるところと、「保証金」の形態をとるところがある。多くは後者の保証金の形態を取る。前者の株式方式は、戦前からの古いゴルフ場に多い。 「保証金」の場合、退会あるいは入会後の一定期間の据え置き後に要求すれば(規定上は)返金されるが、市場価格の方が高額になっていればそのクラブに「退会などによる返金」を求めるより売却したほうが有利であるから、市場で売却するのが一般的である。 また、退会すれば返金することになっている「保証金」であっても、そのゴルフ場が経営破綻すればほとんど金は返ってこない、ということが多い。 後者の場合、市場価格が低い場合には、入会後の一定期間の据え置き後の保証金返還の要求が見込まれ、ゴルフ場の経営を圧迫する事態にもなっている。
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